FP2級学科試験パート1:51〜60問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定2級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会や日本FP協会ホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
次の各問について答えを1つ選び、その番号を解答用紙に記入してください。
問題 51
贈与税について述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。なお、相続時精算課税制度の選択はしないものとします。
1.個人が法人から時価5,000千円の絵画の贈与を受けた場合には贈与税が課税されるが、法人が個人から時価5,000千円の絵画の贈与を受けた場合には贈与税が課税されない。
2.下宿先から大学に通う長男が、扶養義務者である父から学費とは別に4年分の生活費として一括贈与された現金20,000千円については、贈与税が課税されない。
3.死因贈与契約に基づき、その契約に係る贈与者の死亡を原因として時価30,000千円の有価証券を受け取った受贈者については相続税が課税されるため、贈与税は課税されない。
4.被相続人から相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始の年にその被相続人から生前贈与により時価10,000千円の骨とう品を取得していた場合には、その骨とう品の贈与については生前贈与加算の規定により相続税が課税されるため、贈与税は課税されない。
解答:3)
解説:生前の贈与であれば高い贈与税がかかりますが、死因贈与であれば相続・遺贈と同じ相続税の対象となります。
http://www.kobelco2103.jp/smile/money/money_4.html
問題 52
住宅取得資金等の贈与の特例の適用要件について述べた次の1〜4の文章の中から、誤っているものを1つ選んでください。なお、住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例は選択しないものとします。
1.贈与を受けた年分における受贈者の合計所得金額が12,000千円以下であり、過去にこの特例の適用を受けたことがない者であること。
2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築等をし、入居しているかあるいは入居する見込みであること。
3.買い換えの場合には、所有期間が10年超である自己所有(受贈者)の家屋を、贈与を受けた年の翌年の12月31日までに譲渡していること。
4.増改築の場合には、その工事が、工事費用10,000千円以上または工事により家屋の床面積が50m2以上増加するものであること。
解答:3)
解説:所有期間が10年超の制限はない?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/1_08.html
問題 53
次の親族関係図において、民法上の法定相続人と法定相続分の組み合わせのうち正しいものを、次の1〜4の中から1つ選んでください。
<親族関係図>
1.配偶者 1/2 、長男 1/6 、孫B(養子B) 1/6
、 孫C(養子C) 1/6
2.配偶者 1/2 、長男 1/8 、孫B(養子B) 3/16
、孫C(養子C) 3/16
3.配偶者 1/2 、長男 1/4 、孫B(養子B) 1/8
、 孫C(養子C) 1/8
4.配偶者 1/2 、長男 1/4 、孫B(養子B) 1/4
解答:2)
解説:
問題 54
遺言の方式とその要件について述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。
1.自筆証書遺言は、遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きとして、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要である。
2.自筆証書遺言は、遺言者の署名・捺印・日付があれば、ワープロやパソコンで作成したものでも有効である。
3.公正証書遺言は、証人1人以上の立ち会いで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が公正証書として作成するものである。
4.秘密証書遺言は、遺言したいという事実を明確にしたいが、その内容を生前に知られたくない場合に利用される。ただし、証人1人以上の立ち会いが必要である。
被相続人
養子B
夫
長女(すでに死亡)
妻
長男
配偶者
養子C
孫B(被相続人の普通養子)
孫C(被相続人の普通養子)
解答:1)
解説:
<遺言の方式>
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/housiki.html
問題 55
平成16年中に相続または遺贈により財産を取得した被相続人甲の孫A〜Dのうち、相続税の2割加算の対象となる者を、次の1〜4の中から1つ選んでください。
<親族関係図>
1.孫Aと孫B
2.孫B
3.孫Bと孫C
4.孫Bと孫Cと孫D(養子D)
被相続人甲
配偶者 孫C
二女(相続放棄)
長女
長男(甲の死亡以前に死亡)
妻
妻
孫A
孫B
夫
二男
孫D(甲の普通養子)
夫
養子D
解答:4)
解説:
問題 56
取引相場のない株式(自社株)の評価について述べた次の1〜4の文章の中から、誤っているものを1つ選んでください。
1.類似業種比準価額を算定する場合の「株価」および「1株あたりの配当金額」「1株あたりの年利益金額」「1株あたりの純資産価額」は、国税庁から発表される。
2.純資産価額を算定する場合において、その資産の中に課税時期前3年以内に取得した土地、建物があるときには、その価額は「通常の取引価額」により評価する。
3.配当還元方式により株価を算定する場合において、その会社の直前期末以前2年間の年配当金額が2円50銭未満または無配当のときは、年配当金額を2円50銭として計算する。
4.会社規模区分の判定は、その会社の直前期における従業員数、直前期末以前1年間の取引金額および直前期末における従業員数を加味した総資産価額によるが、その総資産価額は時価により計算する。
解答:4)
解説:総資産価額は、課税時期の直前に終了した事業年度の末日における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額
となる。
<会社規模の判定要素>
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabuhyo3/kab3_106.htm
<財産の評価目次一覧>
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/zaisan/01.htm
問題 57
受贈者が債務の弁済をすることを条件とした財産の贈与(負担付贈与)により、贈与を受けた財産の評価額について述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。
1.負担付贈与により土地の贈与を受けた場合のその土地の価額は、その贈与時における通常の取引価額(時価)により評価する。
2.負担付贈与により家屋の贈与を受けた場合のその家屋の価額は、固定資産税評価額に1倍を乗じた金額で評価する。
3.負担付贈与により上場株式の贈与を受けた場合のその上場株式の価額は、課税時期の属する月の毎日の終値の平均額により評価する。
4.負担付贈与により取引相場のあるゴルフ会員権の贈与を受けた場合のそのゴルフ会員権の価額は、その贈与時における通常の取引価額(時価)により評価する。
解答:1)
解説:土地の贈与を受けた場合、贈与財産の通常の取引価額(時価)からその負担の額を控除した価額となります。ので正解。
2.贈与財産の相続税評価額からその負担の額を控除した価額となる。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/hutanntukizouyo.htm
3.負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている証券取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4632.htm
4.取引相場のあるゴルフ会員権は取引価格の70%で評価します。
問題 58
代償分割について述べた次の1〜4の文章の中から、誤っているものを1つ選んでください。
1.代償分割とは、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が他の相続人に対し自己の固有財産を提供する方法である。
2.代償分割は、相続財産のうちに事業用の不動産・居住用不動産・自社株等がある場合において、これらの財産を特定の相続人が相続したいときなどに利用されることが多い。
3.代償分割により、代償財産(相続財産の現物を取得した者から交付されたもの)を受け取った相続人は、贈与税が課税される。
4.代償分割は遺産分割方法の一つであるため、遺産分割協議書に代償分割を行った旨とその内容を具体的に明記する必要がある。
解答:3)
解説:その現物を取得した人が他の共同相続人等に対して債務を負担します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4173.htm
問題 59
保険を活用した相続対策について述べた次の1〜4の文章の中から、最も不適切なものを1つ選んでください。
1.死亡保険金等の相続税の非課税枠(5,000千円×法定相続人の数)を考慮して生命保険に加入しておくことは、相続税の軽減対策としても有効である。
2.「契約者(保険料負担者)=父、被保険者=子」とする生命保険契約を締結後、平成16年中に父が死亡した場合の生命保険契約に関する権利は、相続税の課税上、一時払い契約の場合を除き、既払込保険料の合計額の70%を乗じた額で評価する。
3.祖母が孫に現金を生前贈与し、「契約者(保険料負担者)・保険金受取人=孫、被保険者=祖母」とする生命保険に加入し、孫がその現金で保険料を支払っていた場合、祖母の死亡に伴い孫が受け取った保険金は、原則として所得税(一時所得)の課税対象となる。
4.複数の相続人がおり、かつ分割しにくい財産が大部分を占める相続の場合には、円満な遺産分割対策として「被保険者・契約者(保険料負担者)=被相続人・保険金受取人=相続人」とする生命保険に加入しておくとよい。
解答:2)
解説:
問題 60
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度(以下「新特例」といいます)と、従前の住宅取得資金等の贈与の特例(以下「5分5乗方式の特例」といいます)について述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。
1.新特例の適用対象者は、住宅取得資金の贈与を受ける年の1月1日において、贈与者については満65歳以上の親であり、受贈者については満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)で一定の者に限定されている。
2.住宅取得資金の贈与を受ける者の合計所得金額が12,000千円を超える場合には、5分5乗方式の特例の適用はできないが、新特例の選択は可能である。
3.平成15年中に母から有価証券の贈与を受け相続時精算課税制度を選択した者が、その翌年において母から住宅取得資金の贈与を受ける場合には、その住宅取得資金については5分5乗方式の特例の適用が可能である。
4.平成15年中に父から住宅取得資金の贈与を受け、5分5乗方式の特例の適用を受けた者が、平成16年中に父から贈与により不動産を取得する場合には、その不動産の贈与については相続時精算課税制度の選択が可能である。
解答:2)
解説:
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