FP2級学科試験パート2:51〜60問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定2級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会や日本FP協会ホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
次の各問について答えを1つ選び、その番号を解答用紙に記入してください。
問題 51
贈与に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.贈与とは、当事者の一方が相手方に財産を無償で与えることをいい、相手方の受諾する旨の意思表示を必要としない単独行為である。
2.定期贈与とは、一定の期間を定め、定期の給付を目的とする贈与である。
3.負担付贈与とは、財産の贈与を受けた者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与である。
4.死因贈与とは、財産の贈与をする者が死亡することにより、効力が発生する贈与である。
解答:1)
解説:贈与とは、当事者の一方が、自己の財産をタダで相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって成立します。
<贈与税のしくみは>
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_55.html
<贈 与 税>
http://www.inh.co.jp/~zaso/zouyo.html
問題 52
配偶者以外の法定相続人の範囲と順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.第一順位の相続人は被相続人の子とされており、被相続人に子がいる場合には、被相続人に親や兄弟姉妹がいる場合であっても、被相続人の子が相続人となる。
2.被相続人の子が相続人になる場合において、子が被相続人よりも先に死亡している場合には、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となる。
3.第二順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹とされており、被相続人に第一順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。
4.被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合において、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となる。
解答:3)
解説:第2順位…被相続人の父母、祖父母といった直系尊属となる。
<法定相続人の範囲と順位 >
http://www.mcpao.com/m2/main/main3_2.html
問題 53
遺産分割に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.遺産の分割は、相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に行わなければならない。
2.代償分割とは、例えば被相続人の遺産の主なものが自宅だけで、物理的に分割が困難であるなど、現物分割が困難である場合に家庭裁判所へ申請することによって認められる分割方法である。
3.相続人が代償分割により他の相続人から取得した代償財産は、被相続人から相続により取得した財産ではないので、相続税の課税財産とはならない。
4.相続人が、代償分割により他の相続人に自己所有の不動産を与えた場合には、その不動産を時価で譲渡したものとみなされて、譲渡所得税の課税対象となる。
解答:4)
解説:
<相続に関するスケジュール>
http://www.jakanagawa.gr.jp/sagamihara/frame/are/are81_r.html
1.4ヶ月以内なので間違い。
2.代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人等のうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人等に対して債務を負担するもので現物分割がむずかしい場合に行われる方法です。ので間違い。
3.課税財産となるので間違い。
問題 54
相続税の物納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.相続税の納付方法には金銭一括納付と延納および物納があり、このうちいずれの方法で納付するかは納税義務者の任意である。
2.物納を希望し物納申請書を提出した場合には、物納許可を受ける前であっても、金銭一括納付や延納に変更することはできない。
3.物納に充てる財産に関しては、相続または遺贈により取得した財産であれば、その財産の種類は問われない。
4.物納財産が収納されることとなった場合の収納価額は、原則として相続開始時点における相続税評価額による。
解答:4)
解説:
<相続税の物納>
http://www.nkaikei.co.jp/nyumon/butuno.htm
1.延納の方法を用いてもなお納付できない相続税額が残ってしまう場合なので間違い。
2.税務署は物納許可後1年以内に限って物納の撤回を認めており、金銭による即納または延納への変更ができることもあります。これが物納の撤回制度といわれるものです。(相法43-5)
3.物納できる財産は、日本国内にある財産で、その時の相続で取得したものに限られます。
1. 国債および地方債
2. 不動産および船舶
3. 社債および株式
ならびに投資信託
4. 動産
問題 55
金融資産の相続税評価額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.定期預金の価額は、預入日にかかわらず評価する日の残高が評価額となる。
2. 証券取引所に上場されている利付公社債の価額は、券面額に既経過利子の額(源泉徴収税額控除後)を加えた金額で評価する。
3.証券取引所に上場されている転換社債の価額は、株式への転換が行われたとした場合の当該株式評価額により評価する。
4.生命保険契約に関する権利の価額は、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額により評価する。ただし、平成18年3月31日までの期間については従来の評価方法による評価も認められる。
解答:4)
解説:
<相続税は相続財産にどのような財産を評価するのですか>
http://www2.neweb.ne.jp/wd/souzoku/hyouka01.htm
1.定期預金…相続開始日の預金残高+その日までの経過利子の額(源泉所得税控除)
2.利付のもの…発行価額+前回の利息支払日から相続開始日のまでの利息(源泉所得税控除)
3.証券取引所または店頭に上場している転換社債型新株予約権付社債は、利付公社債および割引公社債に準じて計算した金額の評価に順ずる。
<公社債の相続税評価額>
http://www.mitsubishi-sec.co.jp/study/hint/souzoku/kiso/ki12.html
問題 56
非上場会社A社(株式の相続税評価上の大会社に該当)のデータは次のとおりである。A社の類似業種比準価額方式による1株当たりの評価額の計算式として、正しいものはどれか。
解答:3)
解説:リンクのみ。
<非上場株式の評価方式のうち、類似業種比準価額方式とはどのようなものでしょうか。>
http://www.nikko.co.jp/SEC/corporate/mnr/02/mnr02_04.html
問題 57
宅地の上に存する権利等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.借地借家法における事業用定期借地権の存続期間は、10年以上で、かつ50年以下である。
2.一般定期借地権の存続期間は50年以上であり、50年以上であれば上限は特に定めがない。
3.普通借地権の相続財産としての価額は、原則としてその借地権の目的となっている宅地の自用地価額に、その宅地に係る借地権割合を乗じて計算した金額により評価する。
4.土地の無償返還に関する届出書を提出している場合の貸宅地(底地)としての価額は、賃貸借のときは自用地価額の80%相当額で評価する。
解答:1)
解説:10年以上20年以下です。契約は公正証書により行う。借地期間終了に伴い、借地人は建物を取り壊して土地を返還する。
<定期借地権の種類>
http://www.pref.mie.jp/jutaku/hp/project/syakuti/
問題 58
A社(非公開会社)の今期業務・業績見込みに関する次の記述のうち、株式の相続税評価額の引下げにつながらないものはどれか。なお、A社の株式評価上の会社区分は中会社の小(L=0.60)で、類似業種比準価額は純資産価額より低いものとし、記述以外の要因は考慮しないものとする。
1.業績が順調に推移しているので、従業員を前期末の95人から今期末105人に増員した場合。
2.関連会社を合併したことで売上高が大幅に増加し、株式評価上の会社区分が中会社の大(L=0.90)になった場合。
3.今期の1株当たりの配当金額を前期より5円減らし、今期は5円とした場合。なお、前期は10円(うち記念配当5円)、前々期は5円であった。
4.販売先の倒産による貸倒損失の計上により、今期の利益金額が、過去5年間で最も少ない金額となった場合。
解答:3)
解説:
株価を高くしている比準要素により異なりますが、一般的には、
イ. 配当を減らす
ロ. 会社の節税をして利益を圧縮する
ことが株価引下げにつながります。
<株価対策・株数対策のポイントは?>
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabuhyo3/kab3_316.htm
問題 59
契約者・保険金受取人を法人、被保険者をオーナー社長とする役員保険の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.役員保険に加入することにより、社長の死亡退職慰労金・弔慰金と勇退退職金の両方を準備することが可能になる。
2.役員保険に加入後、社長の死亡により法人が受け取った保険金の全額を、直ちに退職慰労金として遺族に支払えば、その退職慰労金の全額が法人の損金となる。
3.社長の死亡に伴い遺族が法人から受け取る退職慰労金は、原則として、相続税の課税対象となるが、死亡退職金等の非課税枠を利用できるので、相続人の納税資金確保に有効である。
4.社長の突然の死亡は会社存亡の危機となる恐れがあるので、役員保険に加入していると、後継者が会社経営を軌道に乗せるまでのつなぎ資金の確保にも有益となる。
解答:2)
解説:退職金・弔慰金は原則、損金算入できますが、「規定」が無い場合、支払った退職金・弔慰金が「適正額の範囲内」か否かは税務署の判断に委ねられます。(税務署の判断基準は往々にして少額の場合が多く見受けられます。)そして、「過大」と判断された部分については損金算入が認められなくなります。
<経営者リスク対策>
http://www.wicwic.ecnet.jp/keieisya_hosyo.html
問題 60
株式の発行会社による自己株式の取得に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.会社が取得した自己株式については、原則として保有期間の制限はなく、自由に保有することができる。
2.会社が保有している自己株式を消却する場合には、消却する株式の種類および数について株主総会の決議が必要である。
3.株主総会の決議により自己株式の取得枠を設定した場合であっても、期末において欠損が生じる恐れがある場合には、自己株式の取得はできない。
4.自己株式の取得財源は、原則として、配当可能利益の範囲内に限定されている。
解答:2)
解説:会社は取締役会決議により、株式を消却することができます(改正法212条1項)。当該決議後は遅滞なく株式失効の手続をとる必要があり、金庫株として保有しつづけることはできなくなります(改正法212条2項)
<自己株式消却>
http://www.e-tohmatsu.com/mem/ai/data/RD/key/200112/key14.shtml
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