FP3級学科試験パート2:11〜20問
-
ファイナンシャル・プランニング技能検定3級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会のホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・問題および解答は、2004年の問題・模範解答を参照しています。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
[第1問]次の各文章の((1)〜(30))を読んで正しいものには1)を誤っているものには2)を解答用紙にマークしなさい。[30問]
(11)金融債とは、特定の金融機関が特別の法律に基づいて発行する債券であり、利付金融債と割引金融債がある。
解答: 1)
解説:金融債とは、特別な法律により債券発行が認められた金融機関が発行する債券を指す。金融債には利付債と割引債の2タイプがあり、割引金融債の代表例としては日本興業銀行の発行する「ワリコー」、東京三菱銀行が発行する「ワリトー」等がある。
(12)上場株式の売買価格についての注文方法には、売買値段を指定する「指値注文」と、売買値段を指定しない「成行注文」とがある。
解答: 1)
解説: その通り
(13)追加型公社債投資信託の普通分配金に対する税金には、特定として平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は10%(所得税7%、住民税3%)とする軽減税率が適用されている。
解答: 2)
解説: 一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税制度がとられており、確定申告をする必要はありません。
http://www.tradition-net.co.jp/kouza/toshin_kouza/toshin10.htm
(14)株式市場の株価水準を示す株価指標の代表的なもののうち、東証株価指数(TOPIX)は一部の値がさ株の値動きの影響を受けやすく、日経平均株価は時価総額の大きい株式の値動きの影響を受けやすい。
解答: 2)
解説:日経平均は225社の平均株価ですので、日経平均に採用されている225社の株価によってすべてが決まります。しかも、225社の中でも株価の高い銘柄(値がさ株)の値動きの影響を強く受けます。株価の安い銘柄(低位株)は1日でせいぜい10円、20円幅でしか動かないのが普通ですが、値がさ株は100円、200円と動くことが少なくありません。値がさ株にはハイテク優良株(ソニー、京セラ、TDK、トヨタ自動車など)が多いため、日経平均はハイテク優良株の株価の動きに大きく左右される傾向があります。
これに対して、TOPIXは東証1部市場に上場している全銘柄の時価総額を指数化しているため、総発行株式数の多い大型株(銀行株など)の影響を強く受ける傾向があります。全銘柄の時価総額を対象としているため、特定の業種、特定の銘柄が大きく動いても全体の動きが小さい場合にはTOPIXの変動幅も小さくなり、相場の動きに敏感に反応しにくい面があります。このため、値動きの激しい日経平均株価を見慣れている人には物足りなさを感じさせるようです。
http://nk-money.topica.ne.jp/cho/cho_nishino19.html
(15)金利スワップは、外貨建金利を円建金利に、円建金利を外貨建金利に変更したいときに利用するものであり、元本の受渡しは行われず、金利のみが受渡しされる。
解答: 2)
解説:金利スワップとは、異なる種類の金利(例えば固定金利と変動金利)に基づく金銭の支払を、一定期間にわたって相互に行う取引のこと
http://www.mof.go.jp/qa/seimu/seimu013c.htm
(16)所得税において、借地権の設定により対価を受け取った場合、対価として受け取る権利等の金額の大きさにかかわらず、その所得は、不動産所得とされる。
解答: 2)
解説: 対価として受け取る権利等の金額の割合によって異なる。
権利金収入は、通常不動産所得となりますが、建物等の所有を目的とする借地権の設定に係る権利金収入で、かつ権利金の額が土地の価額の2分の1を超える場合には、その権利金収入は、譲渡所得となります。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/hudousannsyotoku.htm
(17)所得税において、事業所得の金額は総収入金額から必要経費を差し引いて計算される。減価償却費は必要経費の一つであり、機械の減価償却方法は定額法に限定されている。
解答: 2)
解説: 建物(平成10年4月1日以後取得のも)については定額法、建物以外の固定資産については、定額法又は定率法等により減価償却します。
減価償却方法を選定しようとする場合には、確定申告期限までに資産の区分ごとに償却方法を選定し、届出書を提出しなければなりません。なお、償却方法を届出しなかった場合には、法定償却方法(定額法等)により償却します。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/jigyousyotoku.htm
(18)平成16年分以後の所得税の計算において、土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の額は、他の土地建物等の譲渡益とは損益通算できるが、一定の要件を満たす移住用財産の場合を除き、土地建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額とは損益通算することができない。
解答: 1)
解説:平成16年度の税制改正により土地建物等の譲渡により生じた損失の金額は原則として他の所得との損益通算が認められなくなりました。
<平成16年度税制改正のうち主なものについて>
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/16omonakaiseitenn.htm
(19)所得税において、雑損控除の額うち、その年分の総所得金額等から控除してもなお控除しきれない額(雑損失)は、確定申告をすることを要件として、その年の翌年以後3年間にわたって各年分の総所得金額等の計算上繰越控除できる。
解答: 1)
解説:雑損控除は、災害、盗難、横領による損失が雑損控除の対象になります。つまり地震や火災、風水害などによる損失が対象となります。損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除が認められています。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/zassonnkoujo.htm
(20)平成16年分以後の所得税において、生計を一にする配偶者がいる納税者は、その配偶者が控除対象配偶者ではないとき、一定の要件を満たせば配偶者特別控除を受けることができる。
解答:1)
解説:納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がない配偶者でも所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
無料メールマガジン:FP過去問題徹底攻略!
FP過去問題の解答・解説(印刷用)無料レポート
-
FP(ファイナンシャル・プランニング技能検定試験)3級学科試験の受験対策として、過去問題の解答・解説をまとめました。
一問一答形式で作成してありますので、試験対策としてご利用ください。