FP3級学科試験パート2:51〜60問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定3級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会のホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・問題および解答は、2004年の問題・模範解答を参照しています。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
[第2問]次の各文章 ((31)〜(60)) の( )内を埋めるのに最も適切な文章、語句または数字を1)〜3)のなかから選び、その番号を回答用紙にマークしなさい。[30問]
(51)不動産登記簿において、抵当権に関しては( )に記載されている。
1)表題部
2)甲区
3)乙区
解答: 3)
解説:「乙区」にはおもに、抵当権、根抵当権、賃借権などが記載(登記)されます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pages/toukibo/toukibo-3.htm
(52)建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅員( )m以上の道路に2m以上接していなければならないとされている。
1)1.8
2)3.6
3)4
解答: 3)
解説:その通り。
(53)マンションの老朽化・損傷等に伴う建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各( )以上の多数の賛成による決議が必要とされる。
1)3分の2
2)4分の3
3)5分の4
解答: 3)
解説:マンションの場合、一戸建て住宅とは異なり所有者全員で話し合って建替えをするかどうか決定する必要があります。マンションに関する法律「区分所有法」によると区分所有者および議決権の各4/5以上の賛成がなければ建替えはできません。
http://myhome.nifty.com/oyaku/kouza/19.htm
(54)平成16年1月1日以後における個人による一般の土地建物等の譲渡が長期譲渡所得に該当する場合、特例等の適用がなければ、税率は( )である。
1)20%(所得税15%、住民税5%)
2)26%(所得税20%、住民税6%)
3)39%(所得税30%、住民税9%)
解答: 1)
解説:平成16年1月1日以後は、この税率26%がさらに20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられています。
(55)不動産投資において、( )効果とは、自己資金に借入金を組み合わせることにより、自己資金に対する収益率を向上させることをいう。
1)オフバランス
2)レバレッジ
3)キャッシュ・オン・キャッシュ
解答: 2)
解説:
<オフ・バランス>
バランス・シート(B/S・貸借対照表)から資産をOFFすること、つまり、どかすことです。
オフ・バランスの典型が売却してしまうことです。
<自己資本収益率(キャッシュ・オン・キャッシュ)>
キャッシュ・オン・キャッシュ(%)= CF ÷ 自己資本投資額 × 100
自己資本投資額に対する単年度のキャッシュフローの割合です。キャッシュ・オン・キャッシュでは他人資本(借入金等)を除いた自己資本に対する利回りを求めるものです。
http://www.stbri.co.jp/cafe/no35-2/35-2-1.html
(56)相続時精算課税制度を選択すると、生前に贈与を受けた2500万円(住宅取得資金の場合は( 1 ))までの財産の贈与については、贈与税は課されない。この制度を利用できるのは、贈与者は( 2 )以上の者、受贈者は( 3 )以上の贈与者の直系卑属である推定相続人に限られる。ただし、住宅取得資金の場合は、( 2 )未満の者からの贈与も可能である。
1) 1 5000万円 2 65歳 3 18歳
2) 1 3500万円 2 65歳 3 20歳
3) 1 3500万円 2 60歳 3 18歳
解答: 2)
解説:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin20.html
(57)次の相続関係図の場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、( )である。
被相続人=====妻
│
┌────────┌─────────┐────┐
配偶者==長女A 長男B==配偶者 養子C 養子D
│ │
┌─────┐ ┌─────┐
孫G 孫H 孫I 孫J
※長女Aはすでに死亡
※長男Bは相続放棄
※C,Dは普通養子である
1) 100,000千円
2) 110,000千円
3) 120,000千円
解答: 1)
解説:50,000千円 + (妻 + (孫G + 孫H:長女Aが死亡しているため孫G、孫Hが代襲相続) + 養子1人分(被相続人に実の子供がいるため)) = 100,000千円
(58)相続税の財産評価においては、、( )が付されていない宅地は倍率方式により評価する。
1) 公示価格
2) 固定資産税評価額
3) 路線価
解答: 3)
解説:
(1)路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
(59)相続税を物納する場合、物納の対象となる財産は、( 1 )であり、物納する財産が不動産の場合、その収納価額は、原則として( 2 )による。
1) 1 相続により取得した財産 2 課税価格計算の基礎となった当該財産の価額
2) 1 物納申請者が所有していた財産 2 公示価格
3) 1 物納申請者が任意に選択した財産 2 固定資産税評価額
解答: 1)
解説:物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税を計算したときの価額によることになっています。(相法41、42、43@、相基通41−2)
(60)Xさんは生前に、Xさんを被保険者・保険契約者(保険料負担者)として、保険金額4,000万円の生命保険契約をしていた(他の生命保険契約は、一切ない)。
Xさんの相続人は、妻Y、実子A、実子B、養子Cの4人である。このうち、養子Cは、相続の放棄をしている。
この場合、上記契約による保険金受取人が実子Aのときには、相続税の課税対象となる保険金額は、( 1 )である。また、保険金受取人が養子Cのときには、相続税の課税対象となる保険金額は、( 2 )である。
1) 1 2,000万円 2 4,000万円
2) 1 2,500万円 2 4,000万円
3) 1 4,000万円 2 2,000万円
解答: 1)
解説:相続を放棄しても法定相続人となるので、
4,000万円 -(妻Y、実子A、実子B、養子C)* 4 = 2,000万円
保険金受取人が相続を放棄している場合、全額課税対象となる。
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