FP3級実技試験<個人資産相談業務>その3
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・問題は、2003年度第1回問題をご確認ください。
・解答・解説は、模範解答に関連HPを参考にした解説を掲載しています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
(1)解答 2)
2)「保険料控除申告書」の中央にある生命保険料控除の合計額を記入します。生命保険料控除(上限50,000円)と個人年金保険料控除(上限50,000円)の合計額を記入します。この時、控除額の上限は100,000円ですので、注意して下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/nencho/nencho5.html
3)平成15年中に支払の確定した給与等につき「平成15年分年税額の計算の手順」に従って求めた年調年税額(源泉徴収簿の「(21)」欄の金額)の20%相当額(その金額が25万円を超えるときは、25万円を限度とします。)を計算し、その金額を「年調定率控除額」欄((22))に記入します。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenmatu7/nen708.htm
(2)解答 3)
(3)解答 3)
2)ゴルフ会員権を売却したときは、いずれの形態の会員権であっても、10種類ある所得形態のうち譲渡所得として総合課税されることになりますので損益通算が可能である。
3)住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、サラリーマンの人は、1年目で確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
(4)解答」 3)
2)物価が上昇しつづける現象を「インフレーション」と呼びます。通貨の発行量が市場の必要量を上回ることで発生し、結果として通貨の価値は下落し、生産の阻害や貨幣に対する信頼の下落が起こります。
3)売りオペレーションは、金融引き締め政策となります。
(5)解答 2)
適用利率(年率)は、半年ごとに、以下の算式で算出されます。具体的には、例えば7月発行の個人向け国債の場合、翌年1月の金利見直し時には、12月に実施される10年固定利付国債の入札結果により算出される基準金利から0.80%を差し引いた値となります。
適用利率(年率)=基準金利−0.80%
http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/kojinmuke/index.html
(6)解答 2)
所有期間利回り
=債券を償還期限まで所有せず途中で売却した場合の利回り
=(表面利率+(売却価格−買付価格)/所有期間)) ×100 /買付価格
http://www.ifinance.ne.jp/learn/bond/bdb_5.htm
(7)解答 2)
共済の保証には終身はない。
(8)解答 2)
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
中高齢の寡婦加算がもらえるのは、亡くなった夫が、
1.厚生年金に加入している間に死亡した時
2.厚生年金の加入期間中に初診日のあるケガや病気が原因となり、その初診日から5年以内に死亡した時
3.障害厚生年金の1級・2級の受給権者が死亡した時
4.老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した時
の4つのケースに該当する場合です。
ただし4.の「老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した時」に該当する場合は、原則として亡くなった夫が厚生年金に20年以上加入していたことが必要になります。
http://www.izokunenkin.jp/kahukasan001.html
(9)解答 3)
一部負担金は3割になりました。
(10)解答 2)
居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除が適用されるので
譲渡所得金額
= 譲渡価額(譲渡収入) − ( 譲渡資産の取得費 + 譲渡費用 ) − 特別控除額等
=9000 - (5000 + 250) - 3000
(11)解答 2)
長期譲渡所得の課税の特例について、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの譲渡については一律26%(所得税20%、住民税6%)とされ、この一律26%の長期譲渡所得の軽減措置が平成13年度改正で3年間延長され、平成15年12月31日まで適用されていました。
そして今回の改正案では、この税率26%がさらに20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられることになります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_1_8.htm
(12)解答 3)
この特例を利用すると、譲渡(売却)をした年だけでなく、その翌年以後3年内の各年における総所得金額から一定の方法による控除を受けることができます。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030921A/
(13)解答 1)
500×(20×12)−(500×(20×12)/240×0.8)=24,000
(14)解答 3)
妻A、長女B、孫E、孫Fが控除対象。
被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の相続分を孫が相続します。これを、代襲相続といいます。
http://www.law-navi.com/souzoku/dai.html
(15)解答 2)
その通り。
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