FP3級実技試験<個人資産相談業務>その6
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・問題は、2004年度第2回問題をご確認ください。
・解答・解説は、模範解答に関連HPを参考にした解説を掲載しています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
(1)解答 1)
・給与収入から給与所得控除額を引く
10,000千円−(10,000千円×10%+1,200千円)=7,800千円
・配当収入
500千円−200千円=300千円
※7,800千円+300千円=8,100千円
(2)解答 2)
・人間ドックの費用は控除対象にならない
・控除額100千円
※200千円+80千円−100千円=180千円
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122_qa.htm
いわゆる人間ドックその他の健康診断の費用は、疾病の治療を行うものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、人間ドックその他の健康診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73−4)
(3)解答 1)
・社会保険料+生命保険料+火災保険料+基礎控除+配偶者控除+扶養控除
※1,000千円+50千円+3千円+380千円+380千円+380千円=2,193千円
<生命保険料控除>
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
<扶養控除>
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
(4)解答 3)
1)消費者態度指数とは、今後半年間における消費者の意識を表す指標です。ので間違い。
http://www.findai.com/yogo/0254.htm
2)日銀短観とは日本銀行が景気の現状と先行きについて企業に直接アンケート調査をするもので、「企業短期経済観測調査」 のことです。ので間違い。
http://www.fxprime.com/keizai/kouza13.html
3)その通り
(5)解答 2)
その通り。下記ページに図入りで詳しく記載してありました。
<債券投資入門>
http://www.daiwa.co.jp/ja/study/beginner/s_sub3.html
(6)解答 1)
平成13年の商法改正で、株式の大きさについての制限がなくなり、額面株式の発行がなくなりました。株式会社が発行する株式は、すべて無額面株式となりました。そして、売買できる基準をもたせるために、単元株制度が導入されました。
<老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方) >
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
<現行の年金制度の仕組み>
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index.htm
(7)解答 1)
報酬比例部分は60歳から支給されますが、定額部分は支給開始年齢が 下表のとおり段階的に引き上げられます。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index.htm
(8)解答 3)
1)厚生年金保険ではなく健康保険についての記載なので間違い。厚生年金保険を健康保険に置き換えれば正しくとなる。
2)学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
(9)解答 2)
(10)解答 3)
原則的には「登記簿と実際の面積は違う」と考えておいたほうが間違いないようです。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020829A/
(11)解答 3)
第一種低層住居専用地域は、原則1〜2階建て木造住宅と3階建てまでのコンクリート住宅しか認められない環境良好な住宅地を目指した地域で、最も厳しい制限がついています。このため、建てられる住宅は、低層住宅のほかは地域住民の便宜を図るための診療所や小・中・高校、小規模な店舗併用住宅などに限定されています。厳しい規制がついているので、小さい敷地だと建物を建てる余地も小さくなってしまいます。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/20010906_01.htm
(12)解答 2)
建物は道路の幅が中心線より2mになるように後退(セットバック)しなければならないので、この場合は、0.5mセットバックされます。
※19.5m×10m×10万円=1950万円
http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/estate/guide/myhome/yougo/setback.html
幅4mに満たない道路に接している場合、建物は道路の幅が中心線より2mになるように後退(セットバック)しなければなりません。後退した分の面積は、建ぺい率や容積率から差し引かれます。なお、幅4mに満たない道路について、2項道路と呼んでいます。
(13)解答 1)
平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。
しかし、平成14年12月31日までに「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた人は、同一の贈与者からの贈与であったとしても、平成15年1月1日以後その者から贈与により取得した財産に係る贈与税について相続時精算課税を選択することができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm
2)超過分については一律20%の税率がかかる
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
(14)解答 1)
2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額ができるので、1)が正解となる。
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm
(15)解答 3)
1)父母・祖父母、養父母からの住宅取得資金・増改築資金の贈与であること。配偶者の父母からの贈与や不動産の贈与は適用されません。
2)贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
3)贈与者である親の年齢制限でも有利な扱いとなります。相続時精算課税制度では「65才以上の親から20才以上の子へ」が原則ですが、住宅取得資金等の場合には親の年令条件を外し、65才未満の親からの贈与についても適用され、比較的若い親からの住宅資金の提供も非課税の対象となります。(65才又は20才の判定時点は贈与を受けた日の属する年の1月1日において行います。)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_1_3.htm
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