FP3級学科試験パート1:21〜30問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定3級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会のホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・問題および解答は、2003年の問題・模範解答を参照しています。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
[第1問]次の各文章の((1)〜(30))を読んで正しいものには1)を誤っているものには2)を解答用紙にマークしなさい。[30問]
(21)不動産の売買において、建物の譲渡の場合は消費税の課税対象とはならないが、土地の譲渡の場合は課税対象となる。
解答:2)
解説:全く逆です。
土地等の譲渡については、消費税は課税されません。一方、建物の譲渡については、不動産業者等が売り主の場合は、消費税(税率5%)の課税の対象となります。個人がマイホームを譲渡する場合は、消費税は課税されません。
なお、不動産業者への仲介手数料、司法書士の登記手数料等にも消費税はかかります。
(22)建築物の敷地が容積率の異なる地域にまたがるときは、それぞれの地域に属する面積割合に、前面道路幅員の制限を考慮した各地域の容積率を乗じて求めたものの合計が敷地全体の容積率になる。
解答:1)
解説:正しい。
(23)不動産を購入したときや家屋を新築・増築した場合には、原則として不動産取得税が課されるが相続による不動産の取得の場合には課されない。
解答: 1)
解説:http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/fudou01.html
次の場合には、課税されません。
・土地を取得したときの価格が、10万円未満である場合
・家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときの価格が、12万円未満である場合
・家屋を建築により取得したときの価格が、23万円未満である場合
・不動産を相続により取得した場合など
(24)借地権を設定して土地を長期間貸し付ける場合、その借地権設定の対価としてその土地の時価の20%相当額の権利金を受け取ると、当該権利金は譲渡所得となる。
解答: 2)
解説: 権利金などが土地(転貸の場合には借地権)の時価の2分の1を超える場合は譲渡所得、2分の1以下の場合は不動産所得となる。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3111.htm
(25)土地の有効活用の手法のうち、自己建設方式、事業受託方式、定期借地権方式はその土地の所有権を移転することない手法である。
解答: 1)
解説: http://www.fp-web-planning.com/fudousan14.htm
(26)個人が法人から受け取った贈与財産は、贈与税の課税対象となる。
解答: 2)
解説: 法人から個人への贈与は個人に所得税が課税される。
(27)相続人は、相続開始後6ヶ月以内に、相続について「単純承認」「限定承認」または「放棄」の意思表示をしなければならない。
解答: 2)
解説:相続放棄と限定承認は、その相続を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に、申述しなければなりません。この期間は伸長の申し立てができます。
相続を知ったときからというのは、自己のために相続の開始があったことを知ったとき、つまり自分が相続人になったことを知ったときから起算します。
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub1.html
(28)相続人A(相続により財産を取得)は、被相続人である父が死亡する2年前(平成13年8月)に父から500万円の現金贈与を受け、贈与税を支払った。相続税の計算上、この500万円は相続財産に加算されるが、支払った贈与税は相続税から差し引くことができる。
解答: 1)
解説: 生前贈与加算と贈与税額控除に該当。
(29)葬式費用は本来、被相続人の債務ではないが、債務と同様に課税価格の計算上、控除することができ、控除できる葬式費用には香典返戻費用、法会に要する費用、墓地の購入費用等も含まれる。
解答: 2)
解説: 香典返戻費用、墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用、初七日や法事などのためにかかった費用は葬式費用に含まれない。
(30) 小規模宅地等の評価減の特例は、相続または遺贈によって相続人等が取得した宅地等のうち,特定居住用宅地等については最大限240平方mまでの部分に適用される。
解答:1)
解説:http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_16.htm
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