FP3級学科試験パート1:11〜20問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定3級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会のホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・問題および解答は、2003年の問題・模範解答を参照しています。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
[第1問]次の各文章の((1)〜(30))を読んで正しいものには1)を誤っているものには2)を解答用紙にマークしなさい。[30問]
(11)一般に物価と金利は、物価が上がると金利も上がり、物価が下がると金利も下がると言う関係にある。
解答: 1)
解説: http://www.nomura.co.jp/terms/ka-gyo/kinritobukka.html
(12)金利の急激な上昇が予想されるときは、投資する側からみれば、固定金利型商品への投資が有利な運用と言える。
解答: 2)
解説: 変動金利型商品の方が有利といえる。固定金利型商品 変動金利型商品 運用実績型商品 大口定期 貯蓄預金 MRF スーパ−定期 変動金利定期 MMF 定額貯金 ビッグ 中国ファンド ニュー定期 ヒット 公社債投信 長期国債 金銭信託 実績分配型金銭信託 ワイド 貸付信託 割引金融債 抵当証券
(13)中期国債ファンド、MMF、MRFの購入単位は1円以上1円単位であり、決算は毎日行われ、収益分配金は翌日に再投資される。
解答: 2)
解説: MMFは、毎日決算の追加型投資信託であるが、こうした作業が毎日行われ、毎日分配金が確定される(実際の再投資は月末に行われる)。なお、解約するとよく営業日が受渡日になる。
(14)額面100円、クーポン3.00%で発行された債券は、その後、当該債券の流通利回りが2.00%に低下すると、額面割れで取引される。
解答: 2)
解説:流通利回りが低下すると債券価格は上昇する。
(15)10,000ドルの米ドルを日本円に変える場合、交換当日のTTS(対顧客電信売相場)が1米ドル=120円、TTB(対顧客電信買相場 )が1米ドル=118円である場合、日本円での受取額は1,200千円となる。なお、為替手数料や税金等は考慮しないものとする。
解答: 2)
解説:TTBが適用される。TTSとは TTS(Telegraphic Transfer Selling rate, 対顧客電信売=外貨購入・預入レート)、つまり、銀行が顧客に対して外貨を売る(円を外貨に交換する)時に用いられる為替レートです。米ドルの場合、仲値+1円としている銀行が大部分です。他の通貨では仲値より1円以上高くなります。 TTBとは TTB(Telegraphic Transfer Buying rate, 対顧客電信買=外貨売却・払出レート)、つまり、銀行が顧客に対して外貨を買い取る(外貨を円に交換する)時に用いられる為替レートです。米ドルの場合、仲値−1円としている銀行が大部分です。他の通貨では仲値より1円以上低くなります。
(16)税金を直接税と間接税に区分すると、所得税、法人税、相続税、贈与税、固定資産税、地価税はいずれも直接税である。
解答: 1)
解説:直接税とは、税金を実質的に負担する者と納税者が同じであるものをいい、間接税とは別々であるものをいいます。
(17)所得税は、個人が1暦年間に得た所得に対して課される国税であり、この場合の所得とは収入金額と同額である。
解答: 2)
解説: 収入金額−必要経費=所得
(18)源泉徴収された所得税は、給与所得のように確定申告等により年税額が精算されることを原則としているが、利子所得のように源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税扱いとされるものもある。
解答: 1)
解説:源泉分離課税とは
(19)年間給与収入1,500万円の給与所得者が、給与所得のほかに原稿料による所得が30万円ある場合には確定申告書の提出義務がある。
解答: 1)
解説:給与を1つの会社から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万 円以下の人は確定申告をしなくていいことになっています。
(20)一定の上場株式等の配当等のうち、2003年4月1日以後に支払われる配当等について、後日、確定申告するかしないかは納税者の任意である。
解答:1)
解説:1回に支払いを受けるべき配当等の金額が5万円(配当等の計算期間が1年以上であるときは10万円)以下の少額配当については、確定申告を要しないこととされています。
このような少額配当の申告不要の特例の対象となる配当等の内、2003年4月1日以後に支払いを受ける分については、1回の支払金額に係る適用上限額が撤廃されました。もちろん、配当控除等申告をした方が有利な場合には申告をしても構いません。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/35/kakutei0402-02.htm
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