FP3級学科試験パート1:41〜50問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定3級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会のホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・問題および解答は、2003年の問題・模範解答を参照しています。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
[第2問]次の各文章 ((31)〜(60)) の( )内を埋めるのに最も適切な文章、語句または数字を1)〜3)のなかから選び、その番号を回答用紙にマークしなさい。[30問]
(41)一定期間内に国内の経済活動によって生み出された付加価値は、誰かに利用されるか在庫として残るため、生産と支出は等しくなり、また、賃金や利潤等として分配されるため、「生産=支出=分配」という等式が成り立つが、このことを( )という。
1) 一物一価の法則
2) 三面等価の原則
3) 収穫逓減の法則
解答: 2)
解説:
<一物一価の法則(law of one price) >
完全競争市場を前提とし、1つの財には1つの価格しか存在しないとする法則である。もしも、生産者が市場価格より高く財を販売していたら、消費者はこの生産者の財を選択せず、他の生産者の財を購入する。このように、競争メカニズムを通じて、すべての生産者は1つの価格で販売せざるを得ない状態になる。一方、消費者も自らの限界効用が価格に一致するところまで消費する。このように、各経済主体が自らの持つ正確な情報に基づいて行動すれば、価格が全体の調整媒体として資源の最適配分をもたらす。
<収穫逓減の法則>
特定の生産要素の投入量を追加的に等量ずつ増加していくとき、追加的に得られる産出量の増分が次第に増加するという法則。
(42)わが国の一般的な契約型投資信託は、( 1 )と( 2 )との間で信託契約を結び、これに基づいて( 1 )は( 2 )に信託財産の運用指図を行う。
1) 1 投資信託委託会社(委託者) 2 信託銀行(受託者)
2) 1 信託銀行(受託者) 2 投資信託委託会社(委託者)
3) 1 投資家(受益者) 2 投資信託委託会社(委託者)
解答: 1)
解説: http://www.nomura.co.jp/learn/invest/fund/abc/3-3.html
(43)クーポンレート2.00%、現在、残存期間5年の債券を98円で購入した場合の最終利回りは( 1 )%となり、2年後に99円で売却した場合の( 2 )利回りは2.551%となる。なお、%表示における小数点以下 第4位を四捨五入すること。
1) 1 2.041 2 所有期間
2) 1 2.449 2 所有期間
3) 1 2.549 2 応募者
解答: 2)
解説:
最終利回り=既発債を時価で購入して償還期限まで所有した場合の利回り
=(表面利率+(額面100−買付価格)/残存年限)) ×100 /買付価格
所有期間利回り=債券を償還期限まで所有せず途中で売却した場合の利回り
=(表面利率+(売却価格−買付価格)/所有期間)) ×100 /買付価格
http://www.ifinance.ne.jp/learn/bond/bdb_5.htm
(44)株式相場の水準をみるために用いられるTOPIXは、( )の時価総額を指数化したものである。
1)東証1部に上場されている全銘柄
2)東証1部と2部に上場されている全銘柄
3)上場銘柄のうちの225銘柄
解答: 1)
解説:東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出します 。
(45)金融商品を販売する業者が金融商品の販売に際し、顧客に説明すべきものとして、「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)が定めた 「重要事項」に該当しないのは( )である。
1)権利を行使する期間に制限がある場合や、契約の解除期間に制限がある場合はその内容
2)販売しようとしている金融商品のほかに、同業他社が取り扱っている同種同類の金融商品がある場合は、商品名と取扱い金融機関(業者)名
3)金利や相場等の変動により元本欠損が生じるおそれがある場合はそのリスクの内容
解答: 2)
解説:http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/kinyuusyouhin_a.html
(46)所得税は、総合課税が基本であるが、担税力への配慮や政策的理由等から分離課税とされるものもある。( )は、分離課税である。
1) 給与所得、不動産所得
2) 退職所得、山林所得
3) 土地や建物以外の譲渡にかかる所得、事業所得
解答: 2)
解説:所得税は、原則としてすべての所得を合算して累進税率を適用する「総合課税」制度をとっています。しかし、山林所得や退職所得については収入の実現に長期間を要するとの観点から例外として他の所得とは別枠で計算する「分離課税」を採用しています。また、土地や建物といった不動産や株などを譲渡した場合にも、政策的配慮から総合課税に含める譲渡所得とは分離して課税します。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_2.htm
(47)退職所得は、恒常的所得ではないため負担軽減措置がとられており、勤続年数が20年超である者の場合、その年中の退職手当等の収入金額から( )の退職所得控除が認められ、さらにその算出額の2分の1相当額が退職所得の金額となる。
1) 40万円×勤続年数(最低80万円)
2) 70万円×勤続年数(最低80万円)
3) 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
解答: 3)
解説: 70万円×勤続年数-600万円の計算方法もある
なお、勤続年数20年以下の場合、勤続年数×40万円 (80万円以下の場合には、80万円) となる
(48)損益通算とは、各種所得のなかに計算上生じた赤字の金額があれば、政令で定める順序により、これをほかの所得黒字の金額と差引計算するという制度であるが、( )は損益通算の対象外である。
1) 山林所得の計算上生じた赤字
2) 配当所得の計算上生じた赤字
3) 事業所得の計算上生じた赤字
解答: 2)
解説: 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得が損益通算の対象。(富士山上(不事山譲)と覚える)
(49)配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、かつ、その合計所得金額が( )万円以下である配偶者をいう。
1) 38
2) 65
3) 103
解答: 1)
解説: http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
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