FP2級学科試験パート2:31〜40問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定2級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会や日本FP協会ホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
次の各問について答えを1つ選び、その番号を解答用紙に記入してください。
問題 31
所得税における非課税所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.遺族が受ける年金で、死亡した者の勤務に起因して支給されるもの(いわゆる遺族年金)は、所得税の課税対象となる。
2.守衛の職務に従事する者が、雇用主から支給される制服は、経済的利益として、所得税の課税対象となる。
3.従業員ではない者が、法人からの贈与により取得した物品は、贈与税の課税対象となるため、所得税は非課税となる。
4.残存年限5年の国内で発行された利付国債を保有する者が、償還期日前に売却し、譲渡益が発生した場合、その譲渡益は非課税となる。
解答:4)
解説:
1.遺族が受け取る公的年金や恩給には、所得税も相続税もかかりません。
<遺族が受け取る公的年金等>
http://www.taxanser.nta.go.jp/1605.htm
2.法令の規定により課税しないこととされている現物給与の1つとなります。
<課税されない現物給与>
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/kyuy01_5.htm
3.法人からの贈与は贈与税の対象とならず、もらった人の一時所得(所得税)となります。
4.償還差益(雑所得)は総合課税となるが、売却益(譲渡所得)は非課税となります。
<国債の利子等課税制度(個人)>
http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/za058c.htm
問題 32
賃貸用不動産の取得・保有時における所得税の扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.土地の取得に係る借入金の利子は、取得価額に算入されたものを除き、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2.建物に付した当該年分の掛捨火災保険料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入せず、損害保険料控除として取り扱う。
3.土地・建物に係る固定資産税は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4.平成10年4月1日以後に取得した建物は、定額法により計算した減価償却費を、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
解答:2)
解説:必要経費となる
<不動産税制の概要(赤字は16年度改正点)>
http://www.perform.co.jp/tax/tax.htm
http://allabout.co.jp/finance/realestateinvest/closeup/CU20040213/
問題 33
給与所得者に係る所得税の課税関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.給与所得者が、雇用主である法人から決算賞与の支給を受けた場合には、給与所得として課税される。
2.給与所得者が解雇されたことに伴い、雇用保険から受ける基本手当は、給与所得として課税される。
3.給与所得者が、中途退職を起因として一時の給与の支給を受けた場合、一時所得として課税される。
4.給与所得者が、雇用主である法人から社内規定により支給された結婚祝金(社会通念上相当とされるもの)は、一時所得として課税される。
解答:1)
解説:決算賞与は給与所得に含まれる
2.雇用保険は一時所得となる
3.退職所得は、「退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与、およびこれらの性質を有する給与(退職手当等という)」となっている。
4.結婚祝金品等・葬祭料・香典・見舞金等として支給されるもののうち、世間の相場等からみて社会通念上相当とみられる金額は、課税されません。
<給与明細の内容>
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter02/2-2-2
問題 34
一時所得および退職所得の計算における所得税の扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.一時払い養老保険の満期による保険差益で契約期間5年超のものについては、20%の源泉分離課税とするか、他の所得と合算して課税するかは納税者の選択による。
2.生命保険契約に基づく年金収入は、支払った保険料(掛金)のうち、その年分の年金収入に対応する部分を必要経費として差し引いた金額が、一時所得として他の所得と合算して課税される。
3.退職所得については、源泉徴収により課税関係は終了するので、他の所得から差し引ききれない所得控除額があっても、退職所得から差し引くことはできない。
4.勤続33年の人が定年退職した場合の退職所得の金額の計算における退職所得控除額は、「800万円+70万円×(33年−20年)」となる。
解答:4)
解説:
<退職所得控除額の計算方法>
20年以下: A×40万円(80万円以下の場合には、80万円)
20年超: (A−20年)×70万円+800万円
問題 35
損益通算のできる所得とできない所得、およびその計算等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.総合課税の対象である不動産所得や事業所得の赤字の金額(損益通算の対象外のものを除く)と、分離課税とされる退職所得や山林所得の黒字の金額とは損益通算をすることができる。
2.平成16年以後、土地・建物等の譲渡損失は、土地・建物等の譲渡所得以外の他の所得との損益通算が認められなくなったが、5年超所有する居住用不動産の譲渡損失で一定の要件に該当するものは、他の所得との損益通算をすることが認められる。
3.一時所得の黒字の金額と、損益通算の対象とされる他の所得の赤字の金額とを損益通算する場合、損益通算できる一時所得の金額は、特別控除(50万円)を差し引いた金額を2分の1した後の金額である。
4.不動産所得の赤字の金額が、土地等を取得するための負債利子相当額を超える場合、その超える部分の不動産所得の赤字の金額は、他の所得との損益通算の対象となる。
解答:3)
解説:一時所得で生じた損は損益通算できません。
<所得税の基礎知識>
http://money.msn.co.jp/Lifeplan/Insight/insightCon.asp?ac=102&cc=55&sc=02
<所得税の計算方法>
http://www.nomura.co.jp/terms/sa-gyo/shotoku_keisan.html
問題 36
所得税の配偶者特別控除(平成16年分)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、文中に記述がある所得以外の所得については考慮しないものとする。
1.配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額に応じて、控除額を380千円以上760千円以下の範囲で調整する仕組みになっている。
2.配偶者の給与収入が1,030千円以下の場合には、本人(納税者)の所得税の計算において、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
3.配偶者が(青色)事業専従者として専従者給与の支給を受ける場合には、専従者給与の金額にかかわらず、本人(納税者)の所得税の計算において、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
4.配偶者特別控除は、配偶者控除とは異なり、配偶者の年齢により控除額が増加することはない。
解答:1)
解説:配偶者特別控除額は最高で38万円です。
<配偶者特別控除 [平成16年4月1日現在法令等]>
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
問題 37
下記の条件の場合に、所得税の配当控除の金額として、正しいものはどれか。
課税総所得金額 5,000千円
算出税額(配当控除前) 670千円
A上場株式の配当所得 120千円
B上場株式の配当所得(申告不要選択) 100千円
1. 6千円
2. 11千円
3. 12千円
4. 22千円
解答:3)
解説:
<配当控除>
http://www.nomura.co.jp/terms/ha-gyo/haitokojo.html
問題 38
内国普通法人の法人税の申告納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.法人税の確定申告書の提出期限は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内である。
2.事業年度開始の日以後3ヵ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、中間申告納付をすることができる。
3.法人税の確定申告書を提出する法人は、その申告書を提出する日に、申告書に記載した法人税額を納付しなければならない。
4.現金で法人税を納付することができない場合には、税務署長の承認を受けて、物納をすることができる。
解答:1)
解説:会社(法人)の利益に対する課税は、申告納税制度で行われます。その為、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、所轄の税務署長などに対し、確定した決算に基づき、次のような事項などを記載した申告書を提出しなければなりません。
<法人税の申告手続き・納付>
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/B01/B100400
問題 39
会社と役員間の税務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.役員が、会社から適正な時価よりも低い価額でゴルフ会員権を購入した場合には、適正な時価と購入価額の差額は役員賞与として取り扱われる。
2.役員が、会社から金銭を無利息で借り入れた場合、会社が金融機関から借り入れた資金をそのまま貸し付けた場合を除き、会社に対して利息を支払わなくても給与所得として課税されることはない。
3.会社の社宅に役員が居住する場合に、一定額以上の負担金を役員が負担していない場合には、会社から経済的な利益を受けたものとみなされ、給与所得として所得税・住民税が課税される。
4.第三者割当増資とは、株主以外の第三者あるいは特定の株主に対して新株を発行することであるが、有利発行の場合その第三者または特定の株主に対して、他の株主から経済的利益の贈与があったものとして贈与税が課税されることがある。
解答:2)
解説:会社が役員へお金の貸付を行う場合は、合理的な貸付利率により計算した「通常支払うべき利息」を受け取らないといけません。この通常支払うべき利息を受け取らない場合には、役員に対し、利息を取らないことによる経済的利益を給与とみなして課税されます。
<会社・役員間の税金>
http://www.nikko.co.jp/SEC/corporate/mnr/index.html#mnr01
問題 40
平成16年度税制改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.不動産の処分による譲渡損失と事業所得等の各種所得の金額との損益通算は、施行日である平成16年4月1日以後の譲渡から、認められないことになった。
2.ゴルフ会員権の処分による譲渡損失と不動産の譲渡益との損益通算は、譲渡所得金額内の内部通算
として、従来どおり認められている。
3.法人に対する青色欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されたため、平成16年4月1日以降の決算では、7年前までさかのぼって欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。
4.平成17年分の所得税の計算から老年者控除が廃止されることになった。
解答:4)
解説:老年者控除が廃止になりました。
<平成16年度税制改正の要綱>
http://www.mof.go.jp/seifuan16/zei001_a1.htm
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