FP3級学科試験パート2:21〜30問
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ファイナンシャル・プランニング技能検定3級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会のホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・問題および解答は、2004年の問題・模範解答を参照しています。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
[第1問]次の各文章の((1)〜(30))を読んで正しいものには1)を誤っているものには2)を解答用紙にマークしなさい。[30問]
(21)宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となり、相手側が宅地建物取引業者以外の者である場合、代金の2割を超える手付金を受領してはならないとしている。
解答:1)
解説:
<宅地建物取引業法39条>
第39条 (手附の額の制限等)
1 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
(22)借地借家方に規定される定期借地権のうち、事業用借地権は、存続期間については20年以上として設定される借地権である。
解答:2)
解説:10年以上20年以下が存続期間となります。
<契約内容一覧>
http://www.tabisland.ne.jp/explain/rosen7/rsn7_25e.htm
(23)不動産登記簿の閲覧、謄本・妙本の交付請求は、当該不動産の所有者に限り、行うことができる。
解答: 2)
解説:登記簿には表題部,甲区,乙区があり,これらが土地・建物各々について作成されている(土地については1筆,建物については1個と数える)。
登記簿の全部をコピーしたものが謄本,一部をコピーしたものが抄本といい,法務局へ手数料を添えて請求をすれば,誰でも謄・抄本の交付が受けられ,また法務局で登記簿の閲覧が可能である。
なお,法務局でのコンピューター化が進み,従来の登記簿謄・抄本の代わりに「登記事項証明書」,登記簿閲覧の代わりに「要約書」の交付をする法務局が増えている。
(24)消費税は、事業者が資産の譲渡、貸付および役務の提供等を事業として行う場合に課税されるが、住宅の貸付は、原則として非課税取引とされる。
解答: 1)
解説: 消費税法では「土地の譲渡、貸付など」は非課税に該当し消費税は課税されないことになっています。
http://www.amarume.net/shoko/keiei/zeimu/kaisei/kihon003.htm
(25)賃貸型土地信託では、信託期間中は土地の所有権は受託者たる信託銀行に移転し、委託者が受益者の場合は、委託者が信託受益権を有することになるが、信託期間満了後は、土地の所有権は、信託期間満了時において信託受益権を有する者が取得することになる。
解答: 1)
解説:賃貸型土地信託とは、土地の所有者が土地の有効活用をはかるため、所有地を信託銀行に信託し、信託銀行が所有者に代わって土地の有効活用の企画立案、建築資金の調達、建物の建築および完成した建物の管理・運営を行なう制度です。
(26)贈与契約は、贈与者と受贈者の意思が合致すれば財産の移転がなくても成立するが、書面によらない場合、履行が未了のものについては当事者は取り消すことができる。
解答: 1)
解説:書面によらない贈与契約は各当事者が取り消すことができます。ただし書面によらない贈与契約でも既に履行が終わっている場合は取り消す事ができません。
(27)著しく低い対価で財産を譲渡した場合であっても、親子間においては、贈与とはみなされず、贈与税の課税対象とされることはない。
解答: 2)
解説:著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、法律上は売買取引であり、無償を前提とした贈与とはいえませんが、税法上はその財産の時価と対価の差額を贈与があったものとして取り扱われます。
ただし、市場において第三者から財産を購入したような場合には、取引対価が時価よりも著しく低くても、原則として低額譲り受けに該当しません。
低額譲り受けであっても、譲り受けた者が資力を喪失して債務の弁済が困難であるため、その者の扶養義務者から低額で譲り受けて債務の弁済に充てた場合には、債務の弁済が困難な金額(通常、債務超過額に相当)が非課税とされます。
http://www.kobelco2103.jp/smile/money/money_13.html
(28)成年後見制度におる後見開始の審判を受けた者には、成年後見人が付され、成年被後見人が不動産を売却する行為や日用品を購入する行為は、すべて取り消すことができる。
解答: 2)
解説:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
(29)相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は相続財産に加算されるが、この場合の評価額は、相続開始時点での評価額による。
解答: 2)
解説:
(30)相続税における相続財産の評価において、会社規模による区分に基づき、取引相場のない株式の評価をする際、従業員数が100人以上であれば業種に関係なく、「大会社」に区分される。
解答:1)
解説:http://www.nomura-re.co.jp/houjin/useful/tax/appendix/10.html
<会社規模の分類>
1)従業員数100人以上の会社→すべて大会社。
2)従業員数100人未満の会社→下表の方法で会社規模を分類します。
3)従業員の数は次の(イ)と(ロ)の合計です。
(イ)継続勤務従業員(直前期末以前1年間継続して勤務した従業員で、就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間以上の者)の数
(ロ)継続勤務従業員以外の者の直前期末以前1年間の労働時間の合計時間数を1,800時間で割り求めた換算従業員の数(端数は切り捨て)
4)従業員には、社長、専務、常務等や法人税法上のみなし役員は含みません。(使用人兼務役員は含まれます)
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FP(ファイナンシャル・プランニング技能検定試験)3級学科試験の受験対策として、過去問題の解答・解説をまとめました。
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