FP2級学科試験パート2:11〜20問
-
ファイナンシャル・プランニング技能検定2級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会や日本FP協会ホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。
・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。
※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。
次の各問について答えを1つ選び、その番号を解答用紙に記入してください。
問題 11
個人の家庭生活におけるリスクマネジメントの手法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.飼い犬が他人を負傷させた際の損害賠償責任リスクに備えて個人賠償責任保険に加入することは、リスク・コントロールのうちの「回避」に当たる。
2.世帯主が死亡したときに家庭の収入が喪失するリスクに備えて生命保険に加入することは、リスク・ファイナンシングのうちの「移転」に当たる。
3.家族が入通院するリスクに備えて預貯金を準備しておくことは、リスク・ファイナンシングのうちの「保有」に当たる。
4.建物が焼失するリスクに備えて消火器を備え付けることは、リスク・コントロールのうちの「損失制御」に当たる。
解答:1)
解説:
問題 12
共済等の商品内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.全労済の「こくみん共済」は、1年ごとの更新により一生涯にわたる保障を継続できる。
2.郵便局の「バランス型普通終身保険ながいきくん」は、一生涯にわたる入院特約を付加できる。
3.JA共済では、養老共済はあるが、終身共済および医療特約は取り扱われていない。
4.全国生協連の県民共済は、「生命型」と「入院型」があり、「生命型」と「入院型」に同時に加入することはできない。
解答:2)
解説:
1.1年ごとの更新は必要ない
問題 13
団体保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.総合福祉団体定期保険の契約に際して、従業員・役員であれば健康状態にかかわりなく加入できる。
2.総合福祉団体定期保険の死亡保険金受取人は、企業であり、受取人を被保険者の遺族とすることはできない。
3.医療保障保険(団体型)の給付内容には、治療給付金・入院給付金および死亡給付金がある。
4.債務者が支払う団体信用生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
解答:3)
解説:
1.原則として、健康で正常に勤務する団体の所属員(役員・従業員)の方が加入できます。
2.死亡保険金受取人は、被保険者の遺族(規程に基づく支給金の受取人)又は団体となる。
4.特約料は、毎月の元本残高100万円につき、月額230円の割合で計算した額で、年末調整の際に生命保険料控除の対象になりません。
<団体信用生命保険>
http://www.zaijukin.co.jp/hp/1yuusi/yuusi_05_03.htm
問題 14
Aさんの生命保険料控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、契約者(保険料負担者)および被保険者はすべてAさんとする。
1.損害保険会社で加入した介護保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
2.死亡保険金受取人をAさんの孫とした終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
3.定期保険の保険料を全期前納した場合は、保険料を支払った年に限り生命保険料控除の対象となる。
4.財形年金積立保険の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
解答:2)
解説:
1.生命保険料控除の対象となる。
4.財形保険に加入し支払う保険料は生命保険料控除の対象にはなりません。
問題 15
自動車保険や自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.自賠責保険の支払限度額となる保険金額は、死亡の場合で被害者1名当たり3,000万円である。
2.自損事故保険は、被保険者である運転者自身が自動車事故で死亡したり、後遺障害または傷害を被った損害について、自賠責保険および政府保障事業のいずれの給付も受けられない場合に保険金が支払われる。
3.リスク細分型自動車保険は、運転者の年齢・運転歴、自動車の使用目的・年間走行距離などによって、保険料に格差を設けた自動車保険である。
4.人身傷害補償保険付自動車保険は、自動車事故で傷害を受けた場合、自己の過失がある場合を除き、示談を待たずに、自己の保険会社から保険金が支払われる。
解答:4)
解説:ご契約のお車に乗車中や歩行中等に自動車事故で死傷された場合、保険金が支払われます。また、一定の条件の下で、ご契約のお車以外の自動車に乗車中の事故についても補償されます。
問題 16
個人が損害保険金を受け取った場合等の税務処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.住宅や家財が火災、爆発、自然災害などによって物的損害を受けた結果、個人が受け取る保険金は、非課税である。
2.マイカーが損害を受けたことに伴い、自分の自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税の課税対象となる。
3.個人またはその家族が身体に傷害を受けたことにより受け取る所得補償保険金は、非課税である。
4.被害者またはその遺族が受け取る損害賠償金は、非課税である。
解答:2)
解説:生命保険や損害保険に基づいて保険金等を受取った場合は、ほとんど非課税となります。
<保険金に関する税金>
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou15.html
問題 17
法人が契約者で、かつ、保険料を負担している損害保険の税務処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.積立型損害保険の満期時に、満期返戻金等を法人が受け取った場合、受け取った合計額から50万円を控除した額が一時所得として、所得税の課税対象となる。
2.法人の所有する倉庫が焼失し、受け取った火災保険金で同種の倉庫を取得した場合、一定の要件を満たせば保険差益の圧縮記帳が認められる。
3.業務で法人が所有する自動車を運転していた従業員が、交通事故によるケガで当該自動車の搭乗者傷害保険から医療保険金を受け取った場合、その受け取った保険金は非課税である。
4.従業員を被保険者とする普通傷害保険から死亡保険金を法人が受け取った場合、その保険金を益金として計上し、退職給与規程に基づき死亡退職金として支払った金額は損金とすることができる。
解答:1)
解説:積立保険料に相当する額は、満期・解約・失効の時まで、資産に計上され、それ以外の保険料部分は役員・特定の使用人のみ対象のときは給与として損金処理されます。
問題 18
生命保険に加入することによるリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、被保険者は契約者とする。
1.契約者がガン・脳卒中・急性心筋梗塞にかかった場合の高額な治療費に備えて、特定(3大)疾病保障定期保険に加入する。
2.契約者である親が死亡した場合であっても子どもの教育費が確保できるように、こども保険に加入する。
3.契約者に万が一のことがあった場合の相続税の納税資金を確保するため、終身保険に加入する。
4.契約者の老後生活費を確保するために、収入保障保険に加入する。
解答:4)
解説:収入保障保険は、自分に万一のときに、家族の生計維持に備えたい場合に利用します。
<収入保障保険>
http://www.pcalife.co.jp/products/pr_fip.html
<こども保険>
http://www.jili.or.jp/iroha/rf/irh509.html
問題 19
生命保険を利用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.長期平準定期保険や逓増定期保険は経営者の死亡保障を目的とした生命保険であるため、経営者の勇退時に必要となる資金の準備には適さない。
2.経営者の勇退時の退職慰労金の額の算出方法として、「役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」がある。
3.会社が弔慰金を支払う場合、相続税の非課税財産としては上限が定められており、業務上死亡の場合は「報酬月額×36ヵ月」分となっている。
4.全従業員・役員を被保険者、満期保険金受取人を会社、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とし、養老保険に普遍的に加入することによって、保険料の2分の1を損金算入できる。
解答:1)
解説:役員等の生前退職や死亡保障をカバーするのに多く用いられている。
<法人が支払う長期平準定期保険、逓増定期保険の保険料の取扱い>
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/hoken/1.htm
問題 20
賠償責任保険活用のアドバイスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.「企業が所有する自動車で従業員が事故を起こした」場合の被害者への賠償責任リスクに対し、その企業に個人賠償責任保険への加入を提案した。
2.「ゴルフのプレー中に他のプレーヤーにケガをさせた」場合の賠償責任リスクに対し、ゴルフプレーヤーにゴルファー保険への加入を提案した。
3.「レストランのウエートレスが不注意で料理をこぼし、客の衣服を汚した」場合の賠償責任リスクに対し、そのレストランに生産物賠償責任保険への加入を提案した。
4.「仕出し弁当で細菌性食中毒が発生した」場合の賠償責任リスクに対し、その仕出業者に施設所有(管理)者賠償責任保険への加入を提案した。
解答:2)
解説:
1.個人賠償責任保険は、個人が日常生活の中で、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。
2.ゴルファー保険は、国内外においてゴルフの練習・競技等で発生した事故による損害賠償に備える保険です。
3.食品や商品、物品や修理品または、請負作業などを、お客さまや依頼主に引き渡した後に、これらの製品の欠陥や仕事の結果によって事故が起こり、法律上の賠償責任を負われたときの保険です。
4.建物・設備・場所などの施設を所有・使用・管理(賃借も含みます)している方が、施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による事故、またはその施設の内外で仕事を遂行中に生じた事故により、 法律上の賠償責任を負われたときの保険です。
無料メールマガジン:FP過去問題徹底攻略!
FP過去問題の解答・解説(印刷用)無料レポート
-
FP(ファイナンシャル・プランニング技能検定試験)3級学科試験の受験対策として、過去問題の解答・解説をまとめました。
一問一答形式で作成してありますので、試験対策としてご利用ください。